一般社団法人 国際交流支援協会 定款
第6章 理事会
| (構成) | |||
| 第31条 | 当法人に理事会を置く。 | ||
| 2 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 | ||
| (権限) | |||
| 第32条 | 理事会は、次の職務を行う。 | ||
| 一 | 当法人の業務執行の決定 | ||
| 二 | 理事の職務の執行の監督 | ||
| 三 | 会長、理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 | ||
| (招集) | |||
| 第33条 | 理事会は、理事長が招集する。 | ||
| 2 | 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 | ||
| (決議) | |||
| 第34条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 | ||
| 2 | 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 | ||
| (議事録) | |||
| 第35条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | ||
| 2 | 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 | ||
第7章 基 金
| (基金の拠出) | |||
| 第36条 | 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 | ||
| 2 | 拠出された基金は、当法人が解散するまでは返還しない。 | ||
| 3 | 基金の返還の手続きについては、一般法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。 | ||
第8章 計 算
| (事業年度) | |||
| 第37条 | 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。 | ||
| (事業報告及び決算) | |||
| 第38条 | 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類にういては承認を受けなければならない。 | ||
| 一 | 事業報告 | ||
| 二 | 貸借対照表 | ||
| 三 | 損益計算書(正味財産増減計算書) | ||
| 2 | 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。 | ||

