一般社団法人 国際交流支援協会 定款
第9章 定款の変更及び解散
| (定款の変更) | |||
| 第39条 | この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 | ||
| (解散) | |||
| 第40条 | 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 | ||
第10章 公告の方法
| (公告) | |||
| 第41条 | 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。 | ||
第11章 補 則
| (委任) | |||
| 第42条 | この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | ||
第12章 附 則
| (最初の事業年度) | |||
| 第43条 | 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年12月31日までとする。 | ||
| (設立時社員の氏名又は名称及び住所) | |||
| 第44条 | 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 | ||
| 個人情報になるため本サイトでは省略いたします |
| 2 | この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。 | ||
| (法令の準拠) | |||
| 第45条 | 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 | ||
| 以上、一般社団法人国際交流支援協会の設立のため、設立時社員田村広生外3名の定款作成代理人行政書士米田智彦は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。 | |||
| 平成21年1月15日 | |||
| 一般社団法人 国際交流支援協会 | |||
| 設立時社員 | 田村 広生 | ||
| 設立時社員 | 井口 純一 | ||
| 設立時社員 | 辻井 宏文 | ||
| 設立時社員 | 北 弘明 | ||
| 行政書士 米 田 智 彦 登録番号 第01211538号 |
|||

